就業規則
その就業規則、会社の「お守り」ですか?それとも「時限爆弾」ですか・・・?
「従業員が10人を超えたから、慌ててネットの雛形を提出した」
「何年も前に作ったきり、一度も見直していない」
「そもそも、どこに保管したか分からない…」
貴社の就業規則は、そんな状態になっていませんか?
就業規則は、単なる「作成義務のある書類」ではありません。それは、職場のルールを定める「会社の憲法」であり、労務トラブルという不測の事態から会社と従業員双方を守る「盾」であり、そして時には問題社員に対して毅然と対応するための「武器」にもなる、極めて重要な経営ツールです。
しかし、しっかりと整備されていない就業規則は、お守りどころか、いざという時に会社を窮地に追い込む「時限爆弾」になりかねません。
就業規則とは? ― 会社の秩序を守る、ルールのすべて
就業規則とは、賃金、労働時間、休憩、休日、服務規律、懲戒処分といった、その会社で働く上での労働条件やルールを体系的に定めた規則のことです。
従業員は就業規則に書かれたルールを守る義務を負い、会社は就業規則に則って公正な労務管理を行うことができます。この会社と従業員の共通の「ルールブック」があることで、健全な職場秩序が保たれるのです。
なぜ、就業規則が「会社の命運を分ける」ほど重要なのか
就業規則の真の重要性は、単に法律で定められた義務だから、という点にあるのではありません。
● 「言った・言わない」の泥沼を防ぐ
労働条件や職場のルールを明文化しておくことで、従業員との見解の相違を防ぎ、労務トラブルの発生を未然に防止します。
● 問題社員に「毅然と」対応する根拠となる
無断欠勤、業務命令違反といった問題行動に対して、何らかの処分を行うためには、その根拠となる規定が就業規則に明記されていることが絶対条件です。就業規則がなければ、会社は問題社員に対して無力です。
● 従業員の「公平感」と「安心感」を醸成する
統一された明確なルールがあることで、従業員は安心して働くことができます。これは、従業員の定着率向上と、組織全体の生産性向上に直結します。
就業規則の作成義務と、届出・周知のルール
作成と届出の義務
常時10人以上の従業員を使用する事業場では、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出る義務があります(労働基準法第89条)。違反した場合は、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
※もっとも、上記の義務にかかわらず、従業員が10人未満であったとしてもトラブル予防の観点から作成しておくことを強く推奨します。
社内への周知義務
就業規則は、作成・届出をするだけでは不十分です。常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付すること等の方法によって、労働者に周知させなければならないと定められています(労働基準法第106条)。この「周知」を怠ると、たとえどんなに完璧な就業規則を作っても、いざという時に「そんなルールは知らなかった」と反論され、就業規則に則ているはずの処分が無効となってしまいます。
就業規則には、何を記載すべきか?
就業規則に記載する事項は、法律で定められています。
● 絶対的必要記載事項(必ず記載しなければならないこと)
○ 始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇など
○ 賃金の決定、計算・支払の方法、締切り・支払の時期、昇給に関すること
○ 退職に関すること(解雇の事由を含む)
● 相対的必要記載事項(制度を設ける場合に記載しなければならないこと)
○ 退職手当、賞与(ボーナス)、最低賃金額
○ 食費、作業用品などの負担
○ 安全衛生、職業訓練
○ 災害補償、業務外の傷病扶助
○ 表彰、制裁(懲戒処分の種類や程度)など
これらの項目を、自社の実情に合わせて過不足なく盛り込む必要があります。また、法改正のたびに内容をアップデートしていくことも重要です。
就業規則の「効力」と「変更」の注意点
就業規則の法的効力
適正に作成・周知された就業規則は、労働契約の内容となり、会社と従業員の双方を法的に拘束します。個別の労働契約で就業規則の基準に達しない条件を定めても、その部分は無効となり、就業規則の基準が適用されます。
就業規則の変更(特に、不利益変更)
法改正や経営状況の変化に対応するため、就業規則の変更が必要になることがあります。しかし、従業員に不利益な内容に変更する場合(例:手当の廃止、休日の削減など)は、原則として従業員の合意が必要です。合意なく一方的に変更するには、「変更の合理性」や「従業員への周知」など、非常に高い法的ハードルをクリアしなければならないため、専門的な判断が不可欠です。
就業規則の作成・見直しを弁護士に依頼する、決定的なメリット
インターネットの雛形を、とりあえず自社のひな形とするのは決して賢明とはいえません。専門家である弁護士や社労士に作成を依頼することで、就業規則は「経営を守る武器」に生まれ変わります。
1. 貴社の実情に合わせた「オーダーメイド」の就業規則を策定できる
雛形では対応できない、貴社の業種、規模、企業文化、働き方の実態に即した、自社にとって唯一無二の、「使える就業規則」を作成します。
2. 潜在的な労務リスクを洗い出し、「予防法務」を徹底できる
問題社員対応、ハラスメント、情報漏洩、SNSトラブルなど、現代的なリスクを想定した条項を盛り込み、将来の紛争の芽をあらかじめ摘みとります。
3. 度重なる法改正に、迅速かつ正確に対応できる
働き方改革関連法やパワハラ防止法など、目まぐるしい法改正の内容を正確に反映し、「時代遅れの就業規則」になるのを防ぎます。
4. 不利益変更など、難易度の高い変更も、法的に安全に進められる
従業員とのトラブルに発展しやすい不利益変更についても、法的な要件を満たした手順をアドバイスし、企業の正当性を確保します。
長野・飯田での就業規則の作成・見直しは、ミカタ弁護士法人にお任せください
就業規則は、一度作れば終わりではありません。
会社の成長と時代の変化に合わせて、定期的にメンテナンスし、常に「最新の状態」にアップデートし続けるべき経営の根幹ツールです。
「うちの就業規則は、今のままで本当に大丈夫だろうか?」
「就業規則、もう何年も見ていないけど時代に合っているのかな?」
少しでもそう思われたなら、ぜひ一度、私たちにご相談ください。貴社の「会社のルールブック」を、法務のプロの視点から無料で診断いたします。弊社のグループ法人には社労士もおりますので、社労士と協同して、貴社の就業規則を診断させていただきます。
私たちは、長野・飯田に根ざす企業の皆様の「一番の味方」です。
貴社が安心して事業に邁進できるよう、盤石な守りを共に築き上げていきたいと願っています。
初回相談は無料です。まずはお気軽にご連絡ください。
