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問題社員対応

問題社員対応

会社の「がん細胞」になっていませんか? 組織を守り抜く、問題社員への法的アプローチ

「たった一人の社員のせいで、職場の雰囲気が…」
「何度注意しても直らない。これ以上我慢できないが安易に解雇していいものか…」
「真面目に頑張ってくれている他の社員に申し訳ない…」

経営者として、こんな悩みを抱えながら、見て見ぬふりを続けていませんか?

一人の問題社員がも会社にもたらす弊害は、社員の生産性の低下に留まりません。それはまるで「がん細胞」のように、周囲の真面目な社員の意欲を奪い、チームの連携を破壊し、静かに、しかし確実に組織全体を蝕んでいきます。

感情的な叱責や安易な解雇は、事態をより悪化させ、会社を訴訟リスクに晒す極めて危険な行為です。問題社員へどのように対応するのか、法的な知識に基づいた冷静かつ戦略的なアプローチが不可欠です。

そもそも「問題社員」とは?

問題社員とは、単に「仕事ができない社員」のことを指すのではありません。
企業の服務規律や秩序を乱し、他の従業員に悪影響を及ぼすことで、正常な企業運営を困難にさせる従業員全般を指します。
その言動は、企業の生産性を低下させるだけでなく、他の従業員の離職を招き、ひいては企業の存続そのものを脅かす「経営リスク」となるのです。

貴社を蝕む「問題社員」の典型例

あなたの会社に、以下のような特徴を持つ社員はいませんか? これらは、多くの企業が頭を悩ませる典型的な問題社員のパターンです。

● ローパフォーマー社員
能力不足や意欲の欠如により、期待される業務レベルに著しく達していない社員。単に成果が出ないだけでなく、改善指導をしても反発したり、聞く耳を持たなかったりするケースが多く見られます。

● ハラスメントをする社員
パワハラ、セクハラやマタハラはもちろん、特定の従業員を無視したり、陰口を叩いたりすることで、職場の人間関係を悪化させ、安全配慮義務違反に問われるリスクを生じさせます。

● 協調性のない社員
チームでの業務を拒否したり、同僚への協力を怠ったり、自己中心的な言動で周囲を振り回したりする社員。組織全体のパフォーマンスを著しく低下させます。

● 指示に従わない社員 正当な業務命令に対し、「自分のやり方がある」などと理由をつけて従わない、あるいは公然と反発する社員。組織の統制を乱し、指揮命令系統を機能不全に陥らせます。

● 非違行為を行う社員 経費の不正請求、備品の横領、顧客情報や社内機密の持ち出し、SNSでの会社誹謗中傷など、企業の財産や信用を直接的に毀損するなど、法的にも許されない行為に及ぶ社員。

● 無断欠勤・遅刻を繰り返す社員 正当な理由なく欠勤や遅刻を繰り返し、連絡も取れないことがある社員。本人の業務が滞るだけでなく、周囲の従業員に余計な負担と不安を与えます。

問題社員への対応を誤った場合の恐るべき結末とは

問題社員への対応を先延ばしにしたり、感情的に対応したりすると、企業は取り返しのつかないダメージを負うことになります。

● 優秀な人材の流出と組織の崩壊
最も深刻なリスクです。会社が問題社員に毅然とした対応を取らないと、真面目に働く従業員は「会社は何か問題が起きても放っておくのか」と失望を感じ、やる気をなくすでしょう。そして、静かに会社を去っていきます。結果として、問題のある社員だけが残ることになり、この頃には組織はガタガタになっています。

● 不当解雇などによる訴訟リスク
「こんな社員は辞めさせてしまえ」と安易に解雇に踏み切ってしまうと、問題社員は一時的にいなくなりますが、後に「不当解雇だ」と、労働審判や訴訟を起こされる可能性があります。もし訴えられて、裁判所が「不当解雇」であると判断すれば、この問題社員が会社に戻ってきたり、多額の解決金やバックペイ(解雇期間中の賃金)の支払いを余儀なくされることもあります。

● 職場環境の悪化による生産性の低下
問題社員の存在は、職場の士気を著しく低下させます。従業員間のコミュニケーションは滞り、従業員の生産性が落ちることにより、企業全体としての稼ぐ力が徐々に削がれていきます。

問題社員への対応 ― 会社が踏むべき「正しい手順」

問題社員に対しては、感情的になるのではなく、きちんとした「事実」と「証拠」に基づき、適切な手順を踏んで対応していくことが鉄則です。

1. 【STEP 1】客観的な事実の記録・証拠収集
まずは、問題行動の具体的な内容、日時、場所、関係者などを客観的に記録します。そして、問題社員に対して指導を行ったのであれば、その指導内容を記録した書面、メールの文面、業務成果物、場合によっては録音データなどが有効な証拠となります。

2. 【STEP 2】段階的な注意・指導
いきなり重い処分を下すのではなく、まずは口頭で注意し、改善が見られなければ書面(指導書など)を交付して、改善を促します。改善の機会を複数回与え、「会社として、適切な指導等をおこなった」という記録を残すことが極めて重要です。

3. 【STEP 3】懲戒処分の検討
度重なる指導にもかかわらず、一向に改善が見られない場合、就業規則の懲戒規定に基づき、譴責、減給、出勤停止といった懲戒処分を検討することになります。場合によっては、「退職勧奨」などの方法も検討することになります。

4. 【STEP 4】解雇の検討・実行
あらゆる手段を尽くしても改善の見込みがなく、会社に損害を与える状況に変更がない場合、最終手段としての普通解雇(該当する場合には懲戒解雇)を検討します。これは法的なハードルが非常に高いため、弁護士などの専門家の指導に基づいて進めていくべきです。

問題社員対応を弁護士に相談・依頼するメリット

これらの複雑でリスクの高い対応を、経営者が一人で抱え込む必要はありません。専門家である弁護士に依頼することで、企業は多くのメリットを得られます。

● 法的助言を得ながら進めることで、訴訟リスクを回避できる
弁護士に相談することで、証拠の集め方から指導方法、処分の選択まで、法的な観点でアドバイスを得ながら進めることができ、将来の紛争リスクを限りなく減らすことができます。

● 他の従業員に「安心感」と「規律」を示すことができる
会社が専門家を交えて毅然とした対応を取る姿勢は、真面目に働く他の従業員に対し「この会社は自分たちを守ってくれる」という安心感を与え、組織全体の規律を引き締める効果があります。

● 経営者の精神的・時間的負担を劇的に軽減する
万が一、問題社員を解雇した後に、元社員が会社に対して「不当解雇」だなどと訴えてきたような場合、弁護士に依頼することで、元社員との直接対決というストレスフルな役割から解放されます。弁護士が交渉の窓口となることで、経営者は本来の業務に集中できます。

長野・飯田の問題社員対応は、ミカタ弁護士法人にお任せください

問題社員への対応は、 貴社の未来を守り、全従業員が安心して働ける健全な組織を築くために必要不可欠です。
私たちは、法律を武器に冷徹に問題を処理するだけではありません。経営者の皆様の苦悩に深く寄り添い、その企業の文化や価値観を尊重しながら、最も現実的で効果的な解決策を共に考え抜く「味方」です。

「問題社員の対応に手を焼いている」
「従業員の不満が爆発しそう」
「何から手をつければいいか分からない」
「この対応で法的に問題ないだろうか」

少しでも不安を感じたら、手遅れになる前に、どうか私たちにご相談ください。
初回相談は無料です。貴社の組織を守り、未来を創るための第一歩を、私たちが全力でサポートします。

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